「旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令並びに関係通達の改正について」の発表がありました。2011年5月1日から施行される主だった内容は下記の通りです。
- 事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととします。
- 事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととします。
- このため、事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならないこととします。
- 電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させる等により行うこととします。
- また、アルコール検知器の使用の有無、酒気帯びの有無について記録する事が求められます。
詳細は下記をご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html